生活と医療

【初めての育児を経験する看護師・介護士さんへ】知らないと損をする!?ふくいの子宝応援給付金に関して詳しく解説!

投稿日:2020年10月26日 更新日:

育児

こんにちわ!

リステージキャリア事業部 転職コンサルタントやまさん代理です。

 

 

 

本日も、、

子育てをしながらお仕事を探している介護士さんと面談をしておりました。

 

 

子育てにお金もかかるので、仕事はしたいと思いながらも、、

働き方で悩んだり、お子様の保育園などの預かり先や就業先との交渉に悩んでご相談に来られました。

子供が生まれたての時は、誰もが初めてで『時間の使い方』や『やるべき事の優先順位』がわかりません。

 

 

何せ初めての育児ですし、教えてもられる人も限られてます。

ましてやったことがある人でも忘れている内容や作業や手続きが変わっている事もあります。

 

生まれたてのお子様がいるのであれば、出産時の届出やそれに付随する書類の提出で大忙しでしょう。

これに引っ越しや転職が重なればそれはそれは大変です。

私は今年の春先に、出産・引越し・会社の決算(これは関係ないか)と被りまして、頭から煙が、、、。

 

非常に苦労した経験があります。

 

 

現在では、大概の情報はインターネットで調べる事ができて便利になりました。

 

『Google』や『Yahoo!』などでブラウジングすればほとんどの事が調べられるでしょう。

 

 

しかし、

何を調べて良いかが分からないと結局欲しい情報が手に入りません。

 

と言いながら、『何を調べれば良いか?』を調べればそれもまた判明する可能性があるわけで、

深掘りする時間と気づく時間があれば物事が解決したり、得したり、損せずに暮らす事が増えるのだと思います。

 

 

面倒な時はこれら有益な情報を出している人やサイト、情報誌等をつかんでおきましょう。

その人の情報を元に、裏付けで調べる時間を確保さえすれば元ネタを探す手間、お得情報を発掘する時間を省けます。

 

仕事でもそうですが、有益な情報を得る為にアンテナを高く張って生きていきたいものです。

 

 

春先の書類提出地獄は辛かったですが、助けてくれる方が周りにいまして有益な情報を頂戴しました。

私の場合は、職場の仲間や取引先の労務関係の方からの助言で助かりましたが、皆様も今のうちに、これから先の為にそのような方々と親しい距離感にいるか、それに似た情報源を持っておくことをお勧めします。

 

 

【ふくいの子宝応援給付金】

支給額

通常の労働時間による育児休業給付金と短時間勤務による育児休業給付金との差額相当分について、30万円。

(子が2歳になるまでの育休の場合は60万円、育児休業給付金の給付を受けた期間に応じて上限額を設定)を限度として支給(1万円未満切り捨て)

(参考:福井県 「ふくい子宝応援給付金」)

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/kodakara/index.html

 

30万円は大きいですね。

 

条件

対象者のチェック項目はこちら

1、福井県内に在住。

2、子供が2人以上。

3、育休中に、雇用保険から支給される育児休業給付金を受給した。

4、第1子の育休から職場へ復帰後、育児短時間勤務を利用した。

5、第1子が3歳になるまでの間の、育児短時間勤務中に第3子を出産した。

6、平成31年3月31日以前に第2子を出産した。

*子供が3人以上おられる方は、例えば3人の場合、第1子を第2子に、第2子を第3子にそれぞれ読み替えてください。

7、第2子の育休を10か月以上取得後、職場へ復帰した。

上記全てに当てはまる方ということで条件は厳しめです。

 

育児休業給付金は、休業開始前の賃金により算定されるため、育児短時間勤務から次のお子さんを出産した場合に育児休業を取得すると、通常勤務から育児休業を取得する場合に比べ給付額が低くなってしまうのです。

これを解消するために通常勤務の賃金水準による育児休業給付金の額との差額相当分を支給することで、短時間勤務だった方でも、安心して出産・子育てできるよう後押しするのが狙いです。

職場に復帰した日から『3か月以内』に、ふくいの子宝応援給付金支給申請書に必要書類を添付し、福井県健康福祉部子ども家庭課子ども・子育て支援グループに提出するようです。

 

(令和3年3月19日締切 ※期日以降に職場復帰予定の方におかれましては、期日までに電話相談した方が良いそうです。)

 

申請書類

1.ふくいの子宝応援給付金支給申請書

2.育児短時間勤務にかかる子の出生の事実を確認できる書類

(健康保険証の写しなど)

3.6か月以上の短時間勤務をしていたこと、および短縮した労働時間が確認できる書類

(雇用主が短時間勤務を承認した書類、出勤簿等)

4.育児休業開始日、育児短時間勤務中の賃金月額、1歳または2歳までの育児休業取得が確認できる書類

(一番最後に届いた「育児休業給付金支給決定通知書」の写し)

5.通常(フルタイム時)の労働時間および短縮した労働時間分の給与が支払われていないことが確認できる書類

(就業規則の写し等)

6.職場復帰したことを確認できる書類

(出勤簿等)

7.債権・債務者登録申請書

8.通帳の口座情報が確認できる部分の写し

 

 

 

と、さらっと福井市のホームページに記載されていたりします。

申請するだけで30〜60万円の給付金を頂けます。

 

 

とは言えこれはちょっと条件が多いです。

 

最後に

この他にも、

『在宅育児応援手当』なるものがあります。

 

こちらは10月16日に更新されたものなのですが、、、

 

精査してまた情報お届けします。

【子育て世代の看護師・介護士さんへ】育児支援!!福井の在宅育児応援手当に関して詳しく解説!

 

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