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【看護師免許の更新手続き~解説~】結婚で氏名が変わったときは忘れずに...

投稿日:2017年9月21日 更新日:

こんにちわ!

株式会社リステージ・転職コンサルタント担当のやまさんです。

 

先週、看護学生の時から知ってる看護師Sさんがめでたくご入籍されました!

本当におめでとうございます!パチパチ

旦那様は同病院の理学療法士で、6年の交際を経てのゴールイン。

昔から知ってる方だけに自分のことのように嬉しかったです。医療人どうしの結婚ですがお互いに支えあって末永く幸せになっていただきたいものです。

 

さて、結婚報告と同時にSさんから質問があったのは、

『看護師免許って更新必要だよね?どうすれば?』です。

はい。看護師免許は、

【結婚で名前が変わったときや本籍地を移したとき】に更新の必要があります。

そのほか、なくしてしまったり、破れてしまったなどがあれば、再発行の必要が出てきます。

 

今回は看護師免許の更新手続きの方法について解説をしたいと思います。

 

看護師免許の更新手続き方法

看護師免許の更新は申請方法をしっかり理解しておかないと、あとで面倒なことになります。そうならないようにしっかりと事前に知識を入れておきましょう。

免許更新手続きが必要な人

看護師の籍の登録事項で、【本籍地の都道府県】もしくは【氏名】の変更がある人は手続きが必要になります。結婚をして苗字が変わった時などに手続きをする看護師さんが多いです。

※引越しして、住所が変わった場合でも、戸籍の都道府県名と名前に変更がなければ、手続きをする必要はありません。

 

手続きをする時期

本籍地の都道府県や名前が変わったら、手続きをする必要があります。

手続きは、【本籍地の都道府県や名前が変わってから30日以内】です。

もし、30日を過ぎてしまった場合、届け出が遅れた理由などを書面で提出する必要がありますが、遅れても申請は可能です。

注意!

更新手続きを開始してから、手元に更新後の新しい原本が届くまで約3ヵ月かかります。

その間に転職活動をされる方(免許の提示の必要がある方)は原本のコピーなどを取っておいたほうが良いです。

 

手続きを行う場所

提出先は就業地にある保健所となります。(一部の県では県庁で受け付け)

現在、病院や施設で働いている場合(就業者)は、勤務しているところを管轄している保健所に行きます。

一方、働いていない場合(未就業)は、あなたが住んでいるところをを直轄する保健所に行きましょう。

 

手続きをするために必要なもの

  • 看護師免許証
  • 運転免許証や健康保険証(看護師免許を紛失した場合)
  • 戸籍謄本または抄本1部(発行した日から6ヶ月以内のもの)
  • 印鑑(シャチハタは使えません)
  • 手数料(収入印紙で用意する必要があります)

免許更新手続きですが、看護師、保健師、助産師は、申請書1通につき、収入印紙1000円が必要になります。収入印紙は、保健所で購入できない場合が多いので、あらかじめ郵便局に行って、購入しておく必要があります。

なくしてしまったり、汚れたり、破れてしまって、再交付を受ける場合は、手数料の金額が変わります。変更手続きではなく、再交付申請の場合は、3100円の収入印紙が必要です。

手数料は印紙ではなく銀行振り込みであったり、価格の変更がある場合もありますので、必ず保健所に問い合わせをしてから行きましょう。

注意!

転籍や結婚や離婚が複数回あり、その間、免許の更新を忘れていた場合は、変更がすべて確認できるように、戸籍全部事項証明書や、除籍謄本が必要になる場合があります。

以上、【結婚で名前が変わったときや本籍地を移したとき】の看護師免許の更新手続きでした。

 

看護師免許の豆知識

あと、看護師免許に関してこれも知っておいてくださいませ。

 

看護師の業務従事者届けは2年ごとに必須

看護師の免許は一度取得すると、生涯有効ではありますが、実際に働くとなると、2年ごとに業務従事者の届けをしなければなりません。つまり、免許はあくまでも、看護師としての能力を証明するものであって、仕事をするのであれば、業務に従事するものとしての届けが必要になるのです。

業務従事者届けがあるのは、地域にどれぐらいの看護師が実際に働いているのかという実態を把握するという理由で作られた経緯があります。

 

業務従事者届を提出できる期限

業務従事者届けは、提出できる期間が厚生労働省によって定められています。【12月31日現在の住所と氏名を、翌年1月15日まで】に届けます。

もし、忘れてしまっていたりなどで、この届出をせずに看護師として仕事をしていた場合、50万円以下の罰金になりますので、期間内にしっかりと届け出をする必要があります。

看護師として働いていない場合(潜在看護師)は、業務従事者届けを提出する必要はありません。

 

※業務従事者届については、免許取得者全員の状況が把握できないという理由から、制度の見直しが慎重におこなわれている状況です。そのため、今後、免許保持者への届け出に制度が変わる可能性がありますので注意しましょう。

准看護師についても同様に、業務従事者届を行う必要があります。

届け出をする場所

業務従事者届けを提出先は、業務地を管轄している都道府県知事です。基本的には、勤め先から業務従事者届けの用紙を受け取り、勤め先でまとめて提出になります。

 

届け出の内容

届け出の内容は以下です。

  • 名前
  • 住所
  • 生年月日
  • 免許の種類
  • 看護師(保健師、助産師)の籍(登録先、登録番号、登録年月日)
  • 勤務先の種類(病院、福祉施設など)
  • 勤務先名称と勤務先住所
  • 雇用形態
  • 勤務状況
  • 勤務期間

 

以上、【看護師の業務従事者届け】でした。

勤め先でまとめて提出することが多く忘れがちですが、この先、制度が変わる可能性もありますので記載してみました。

免許の更新は自分で行わなければならないので、プロの看護師としてきちんと期限内に手続きを行うようにして下さいませ。

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