こんにちわ!
リステージキャリア事業部 転職コンサルタントやまさん代理です。
今年も残すところ2ヶ月となりました。
年明けには混雑を防ぐため休日の取り方が議論されております。
会社や人によっては13連休になるかもしれないのだとか。
良いか悪いかと良くわかりません。
その間は転職活動も身動き取れなくなる可能性が高いので、今年中に目処をつけておいた方が良い方がいらっしゃるのでは?と思っています。
来年から無駄なくスタートダッシュを切るために、、
年内に転職先を決めておく。
年内に面接予定日を決めておく。
年内に動きそうな転職情報を集めておく、もしくは集められる情報源を掴む。
転職において良い就職先を見つける、、成功するためには、、
タイミングの良い転職は早めの行動・準備にかかっています。
さて、今回は先週の続きになりますが、、(前回の記事については下記リンクからご覧下さい)
令和2年9月より『在宅育児応援手当事業』が始まっております。
在宅育児応援手当事業
在宅育児応援手当事業とは、
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の0歳から2歳児を家庭で保育する世帯に対し、手当金を支給する事業です。
参考:福井市ホームページ 在宅育児応援手当について
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/sien/zaitaku-ikuji.html
これは福井市内だけでなく、越前市、大野市、勝山市、あわら市、おおい町、永平寺町等、各市町村で打ち出されておりますが、
支給対象者に若干の差がありますので必ず各市町村の役場へお確かめください。
気になる支給額は、、
対象となる児童1人あたり月額1万円。
支給期間
手当の支給対象となった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで、となっています。
例)(支給対象開始日である)生後9週目の初日が9月3日の場合、翌月の10 月分から対象になります。
例)(支給事由消滅日である)3歳の誕生日が9月3日だった場合、9月分は対象となります。
支給月
2、6、10 月の年3回、4か月分を指定の口座に振り込みます。最初の支給は令和3年2月になります。
対象要件
基本的な事項は変わりませんので福井市の部分を福井にお住まいの市町村に変えて見ていただければ大きな間違いはないです。
まずは、『対象児童』
(1) 福井市に住民登録があること。
(2) 世帯において第2子以降であること。
(3) 生後8週間を超え、満2歳に満たないこと。
(4) 子が認可保育園、認定こども園、幼稚園のいずれにも在園していないこと。
『対象保護者』
(1) 福井市に住民登録があり、児童手当の受給者であること
※児童手当等の受給者が対象児童と同居していない場合は、同居している養育者が支給対象者になり
ます。この場合、児童手当等の受給を証明する書類の提出が必要になります。
(2) 世帯の市町村民税所得割額の合計額が57,000円未満であること
ただし、次のいずれかに該当する世帯の場合は、世帯の市町村民税所得割額の合計額が77,101円未満であること
・児童扶養手当の対象者がいる
・母子家庭等医療費助成が適用されている
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の保有者がいる
・特別児童扶養手当の対象者がいる
・国民年金の障害基礎年金の受給者がいる
ここら辺が数字と漢字が多くてちょっと疲れちゃいますよね(笑)
要は世帯年収360万円相当未満が対象のようです。
わからない時は聞いてしまいましょう!
該当するか分からない場合は、各市町村役場に問い合わせてみましょう。
(3) 職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと(配偶者を含む)
(4) 生活保護を受けていないこと
(5) 暴力団員や公序良俗に反する者など市長が不適切と認めた者でないこと(配偶者を含む)
※所得制限を設けない市町村も!?
大野市とかは福井県在宅育児応援手当支給事業に、独自で支援対象を拡大し、『所得制限』を設けず要件を満たす全世帯に支給するようです。
各市町村で要件が変わる事もあるかもしれませんし、今後も国や県の新しい制度に目を向けてみるとお得になる事が色々出て来ると思います。
上手く活用して新しい生活、子育てから就職までの手助けになるといいですね。
子育て世代を応援します!
もし情報収集をされたいならリステージへ。