生活と医療

【医療従事者は必見!】新型コロナウイルス感染拡大!休業したらどうなる!?補償問題を解説~

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こんにちわ!

リステージキャリア事業部 転職コンサルタントやまさん代理です。

 

やはり、、新型コロナウイルスの感染被害が拡大しましたね。

今後も最大限に注視していきたいところです。

 

医療・福祉の業界で働いている方は現状の重大さはわかると思いますが、、

 

福井県でもインフルエンザは流行っていますし、新型コロナウイルスでなくても注意が必要です!

 

 

高齢者や小さなお子様がいるご家庭は特に心配ではないでしょうか?

高齢者は症状が長引きやすいですし、子供は薬が使いにくい。

 

やはり治療より日頃の予防が効果的です。

 

学校で新型コロナウイルスの感染者が出た場合は、周辺の学校まで休校にするべきかどうか。。。

休校を求める声も今後増えていきそうで、自主的に子どもを休ませている親御さんもいるみたいです。

 

入試だけでなく卒業式や入学式と春先には集まる行事が多いです。

 

オリンピックに至っては開催が危ぶまれる事態。

国は現在、『不要不急の集まり』を控えるよう呼びかけています。

感染対策です。

 

どんな時に自粛すべきか?

 

風邪の症状があるとき。

37・5度以上の発熱が4日以上続いたとき。

 

強い倦怠感や息苦しさを感じるときは、最寄りの保健所などに問い合わせることが大事です。

 

電通や資生堂はテレワーク、在宅勤務にシフトする事が決定しました。

 

医療や介護に従事する皆様は在宅勤務という訳にはいきません。

 

最前線で戦う尊い仕事であります。

 

しかし、、新型コロナウイルスにかかった場合、補償はどうなるのでしょうか?

 

賃金はもらえるのか? 補償はあるのか?

コロナウイルス感染の疑いがあり、お仕事を休んだ場合どうなるのか?

 

有給休暇の取得

大まかな規定を見てみました。

 

  • 働き手自身の判断で仕事を休む場合、まずは有給休暇(有休)を取る選択肢があります。
  • 有給休暇は文字通り『賃金が支払われる休暇』で、労働基準法が労働者の権利として認められています。

 

非正規の場合は

では、非正規社員はどうか?

 

週5日働くフルタイム勤務の場合、

雇われてから半年間、働くべき「所定労働日」の8割以上出勤していれば10日間の有休の権利を得られます。

パートさんやアルバイトさんでも週の勤務日数や勤続年数に応じて得ることができます。

例えば、週1日の勤務でも、半年間働けば1日の有休が発生する計算です。

 

有給の義務化

2019年4月からは、、

年間10日以上の有休が付与される労働者には、

年に5日の有休を取得させることが使用者に義務づけられております。

守らない企業には罰則もあり得ます。。

 

強制有給は法律違反になる

しかし、今回のような新型コロナウイルス感染拡大の場合は注意が必要です。

 

企業が感染拡大を防ぐことを理由に、従業員に無理やり有休を取らせた場合は法律違反になるようです。

有休は大前提として、働いている方自身が必要とした時に会社が与えなければならないからだそうです。

 

これに対して、この様な事例は別物です。

会社指示なら休業手当支給?

病気や私用以外のやむを得ない事情で会社を休むと手当がもらえるケースがあると聞きました。

どのような場合が該当するのでしょうか?

 

ちなみに感染症は休業手当の対象外です。

 

休業手当

インフルエンザにかかり、医師の指示によって休んだ場合は通常の病気休暇(病欠)の扱いとなります。

しかし新型インフルエンザなどは法律に基づいて一定の就業制限が定められています。

病休とはなりますが、企業によっては独自に設ける特別休暇の対象にしています。

あくまでも独自に設ける特別休暇の対象です。

しかし長期で休む必要がある場合は健康保険の『傷病手当金』の対象となります。

 

ここで確認しておきますと、

休業手当とは、使用者(会社)から労働義務を免除された日を「休業」と定義し、

休業の理由が使用者(会社)の責任で発生した場合に支払われる手当です。

 

会社の指示の有無が決め手となる、

といったところでしょうか。

 

 

だからといって、全てを保証してくれるわけでもなく、

会社の指示による休業でも、休業手当が発生しない場合があります。

 

労働安全衛生法に基づき、労働者の健康を考慮して休業させた場合や、台風などの天災により公共交通機関が利用できない場合は休業手当の対象外です。

 

特に自然災害は不可抗力とみなされ、使用者の責にはあたらないと認められることが多いです。

震災や津波、天災事変などの不可抗力的な理由では休業手当は発生しないとご理解ください。

 

 

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