
こんにちは!
株式会社リステージ・転職コンサルタントです!
暖かくなってきましたね!そろそろ桜が、、、
お花見楽しみですね〜笑
確定申告や年度末ということもありまして、税金や制度の話がよく出ます。
そこで今日は扶養内について書いてみようかと。
扶養内、扶養内とよく言われますが実際のところ良く分からないことが多いと思います。
子育て世代や主婦の方々には特に必要な情報になると思います。
年収150万円までの引き上げなど、制度や上限も変わってきています。
少しでもお得になるように、損しないために知っておくべきです。
パート勤めの主婦の中には扶養範囲内で働きたいという人も多いのではないでしょうか。
ご存知の通り扶養から外れてしまう年収ラインがあります。
いくらまでに抑えるといいのか。ここできちんと確認しておきましょう。
なぜ扶養内にするといいの?
扶養の範囲内で働きたいと考える理由は、社会保険と税金の問題です。
扶養から外れるとこれらを自分で払う事となります。
年収はいくらまでか?
ここで悩むのが、いくらまで稼いだら社会保険料や税金が大きく上がるのか?
です。
これにはいくつか段階があります。
1、103万円以下
パート収入が103万円以下の場合、配偶者に扶養されている人は優遇。
これはシンプルです。
旦那様や奥様の扶養に入っている場合、配偶者の所得から『配偶者控除』(38万円)が差し引かれます。
その分、家族で税金が少ない。
実にシンプル。
社会保険料も無し。
一般的わかりやすい扶養内。
では103万円を超えたら税金面で優遇されないのか?と言われるとそうでもない。
103万円を超えたとしても、段階的に収入に応じて配偶者控除を受けれます。
つまり控除額が減っていくと言うことです。
2、年収106万円までにする
これは最近できた新しい制度です。
パートで約106万円。
月8.8万円です。
一定の条件がありますが、
健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。
加入しますと、当然パートの収入から天引きです。
すると、手取り額が減るわけですね。
では、メリットは何でしょうか?
病気や怪我で仕事ができなくなった時に手当があったり、
年金の受給額が増えることが挙げられます。
<社会保険の適用条件>
- 1週間の所定労働時間が週20時間以上であること
- 1カ月の賃金が8.8万円以上(年収106万円以上 ※超過勤務・交通費は含まず)
- 継続勤務が1年以上の見込みがある
- 勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業
- 学生は対象外
3、年収を130万円以下にする
ここはちょっと細かい。けど大事な部分。
第1号被保険者、第3号被保険者などの難しい言葉が出てくるとこですね。
単語が難しいので簡単に説明しますね。
まずは、2、で説明した
『年収106万円以上で社会保険に加入しなければならない人』を除いて、
年収130万未満の人は社会保険上の扶養となり、健康保険料をご自身で支払う必要がありません。
扶養する側の配偶者が厚生年金に加入している場合は、ご自身で保険料を納めなくても年金が貰えることになっています。
扶養する側の配偶者が厚生年金等に加入してなければ、国民健康保険料支払う義務が出てきますので注意が必要です。
年収が130万円を超えますと扶養から外れ、年金も払わなけばなりません。
お仕事の掛け持ちの場合は
パート、バイト仕事の掛け持ちしている場合は合算が基本です。
仕事先から税務署に支払った額が報告されていますのでちゃんと申告しましょう。
まとめ
扶養の範囲が変わってくると言うことです。
年収103万円は税制面も優遇、社会保険の加入なし。
年収106万円で基本社会保険加入。段階的に配偶者控除あり。
年収130万円は年金の加入。例外あり。
扶養内の件にかかわらず、勤務先によっては、社会保険や勤務時間、相談に乗ってくれる場合もありますのでお伺いを立ててみるのも良いかと。
年収は段階的に分けられていて103万円だけ!というわけではないのです。
扶養内でも扶養から外れて働くこともご自身の生活状況にあっているかどうかが大事だと思います。
家族、子供を思えば、時間なのか?収入なのか?自分にあった働き方を選ぶ必要がありますね。
扶養内シリーズまだまだ書き足りないので、続きは次回!
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