転職予備知識

【扶養内の範囲で働く②】人材紹介会社が詳しく解説!働き損にならない為に~

投稿日:2018年3月22日 更新日:

働き損をなくす方法

こんにちは!

株式会社リステージ・転職コンサルタントです!

いつものやまさんは面談爆走中です(笑)

新年度に向けて転職相談がいっぱいで忙しいです。

 

 

前回お話しした扶養内についてわかりやすくまとめてみました。(前回分は下記リンクからご覧ください)

おさらいを兼ねて、働き損?についてご説明します。

 

働き損はどのライン?

少しでも収入を上げたいと頑張って長時間働いたのに収入が少なくなってしまう働き損。

 

細かすぎて分からないって話しよく聞きます。

 

ですのでザクッといきましょう。

まず

103万円以下

月収7〜8、5万円に抑えますと、年収は84〜102万円となります。

これが一番最初のライン。

 

103万円以下はそのまま収入となります。

 

配偶者控除を受けた場合

さらに夫は配偶者控除が受けられ所得税と住民税で数万円の節税効果があります。 年収400万円くらいですと、所得税と住民税合わせて大まかに5万円ほどの節税。

これら上記の事は、

1月1日から12月31日までの1年間の給与収入が103万円以下の場合です。
所得税・社会保険料ともにかかりません。

 

 

ではこのラインを超えると?

130万円以下のラインに属します。

社会保険料は夫持ち。

旦那様の扶養家族(被扶養者)として、ご自身の健康保険料と年金保険料はお父さんが加入している社会保険から負担されます。

しかし、所得税や住民税は発生します。

 

どうなるか

先ほどと同じように旦那様が年収400万円とします。

配偶者控除により3、4万円ほどの所得税、住民税がお得になります。

103万の時は5万円ほどでしたので、1万〜2万円ほど住民税と所得税が増えたことになりますが、その分稼ぎも増やしたので夫婦で見れば年収はかなり上がったことになります。

 

 

 

ではもっと働きたい方は?

 

 

 

ここからが本当の壁。

 

130万円以上稼ぐ時。

所得税に、住民税、社会保険の支払い。

夫の所得税・住民税の減額。

配偶者控除や配偶者特別控除の対象から外れる。

などなど。

あれこれついてくるし、優遇措置が減ります。

 

 

これがよく聞く「働き損」。

 

では、一般的にこのゾーンはどの辺かと言いますと、

130〜170万円。

 

 

このゾーン?のメリットは、社会保険を支払うことで将来の受取額を増やすこと。

また、怪我や病気、出産等での手当金など手厚く、全額負担の高い国民健康保険ではなく折半してくれるところもかなりのメリット。

このメリットを最大化するには150〜170万以上とされています。

 

130〜150、170は時給や働く時間の長さによってもですが複雑です。

 

1日6〜8時間の働く事になっているはずです。

 

 

だったら正職員で!という気持ちになりますよね。

 

まとめ

いかがでしたか?
実際の壁は「130万円」でした。

そしてそのデメリットに打ち勝つメリットを受けようとすると、170万円を超える働きが必要であるということ。

看護師等のパートやアルバイトは一般的なお仕事に比べて時給が高いので、勤務時間がほんの少し増減しただけで、結果が大きく異なってきます。

 

で、私の意見はできるだけ正職員。

 

無理なら103万円以下。

 

うっかり、130万円超えたーー。とか嫌ですもんね。

 

働くか、家族に時間を還元するか。

 

悩ましくもシンプルで、大事な事。

 

働く前にお悩みでしたらご相談ください。

 

 

なお、気になる方は、税金を自動計算してくれる便利なサイトもありますので試してみてください。

 

 

<参考>
全国健康保険協会(平成28年度保険料額表)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou

○厚生労働省(雇用保険料率)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf

○税金、給与計算の便利サイト
所得税・住民税簡易計算機 http://www.zeikin5.com/calc/
給与ねっと http://kyuyo.net/keisan/kyuyo.htm
ke!san http://keisan.casio.jp/exec/system/1291628865

 

 

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