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【高齢者の総合相談窓口】地域包括支援センターを分かりやすく解説

投稿日:2018年8月23日 更新日:

地域包括支援センターとは

こんにちわ!

リステージキャリア事業部 転職コンサルタントやまさん代理です。

 

 

第100回大会の甲子園が閉幕となりました。

金足農業高校が大旋風を巻き起こし、今回もいくつものドラマチックな試合が繰り広げられました。

大阪桐蔭高校は大学生とやってもいい勝負しますね。

 

彼ら高校球児の真剣勝負は心が洗われます。

高校野球で毎年感動している私。

 

 

ピッチャーだけでも、打力だけでも勝てない。

守備も声援もベンチの支えも時の運だって必要。

 

みんなが支えあって連携している。

 

支え合い大事です。

 

で、本日の本題。

 

 

地域包括支援センターとは?です。

 

 

高齢者の総合相談窓口

地域包括支援センターは「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉増進を包括的に支援することを目的とする施設」として2006年の介護保険制度改正により設置されました。

 

厚生労働省によりますと、

市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、3職種のチームアプローチにより、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉 の増進を包括的に支援することを目的とする施設である。

(介護保険法第115条の46第1項) 主な業務は、介護予防支援及び包括的支援事業(1介護予防ケアマネジメント業務、2総合相談支援業務、3権利擁護業務、 4包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)で、制度横断的な連携ネットワークを構築して実施する。

参考:厚生労働省

となっております。

 

要するに、「高齢者の総合相談窓口」です。

ご高齢者やご家族の相談を伺い、必要適切なサービスへつなぐ崖でなく、要支援の方や虚弱高齢者の介護予防ケアマネジメント、高齢者虐待防止において義務化された虐待の通報、地域のネットワークづくり、権利擁護事業、を受け付ける窓口など、多彩な役割を果たすことを期待されています。

 

業務内容

担当圏域ごとに市区町村が設定して、直営または委託によって開設されます。

保健師または経験のある看護師、社会福祉士または高齢者保健福祉に関する相談業務に3年以上従事した社会福祉主事、主任ケアマネジャーなどの職種で構成されるチームが配置され、支援事業を行っています。

三者の主な業務内容は

  • 社会福祉士:総合相談の窓口(電話、来所、訪問対応)など
  • 保健師:介護予防、虚弱高齢者への支援など
  • 主任ケアマネジャー:介護全般の支援、虐待・困難事例、事業者のケアマネジャーからの相談など

地域包括支援センターの主な事業は、介護予防支援及び包括支援事業です。
このうちの包括支援事業は、以下の4つの事業を地域において一体的に実施する役割を持ちます。

①介護予防ケアマネジメント事業(主に保健師が担当)

介護予防などのケアプランの作成など

介護予防ケアマネジメントは各高齢者の現時点における健康状態を確認した上で、ご自宅で健康的な生活を長く続けていけるように自発的取り組みの促進、知識の普及・啓発、市町村が実施している教室(運動機能向上や口腔機能向上など健康について)の紹介等を行います。

②総合相談・支援事業(主に社会福祉士が担当)

住民の多種多様な相談を幅広く受け付けて、制度横断的な支援を実施

必要な制度や利用できる社会資源など紹介して問題解決にあたるありがたい存在。

 

③権利擁護事業(主に社会福祉士が担当)

成年後見制度の活用促進、高齢者虐待への対応等

④包括的・継続的ケアマネジメント事業(主に主任介護支援専門員が担当)

  • 「地域ケア会議」などを通じた自立支援型ケアマネジメントの支援
  • ケアマネジャーへの日常的な個別指導や相談
  • 支援困難事例などへの指導や助言

これらは高齢者の尊厳が守られるために必要な活動です。

 

 

これらの業務を上記3つの資格を保有するメンバーで連携しながら行います。

 

居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの違い

「居宅介護支援事業所」は、要介護1以上の方を支援しているのに対して後者は地域住民を包括的に支援していることです。

「地域包括支援センター」は、地域のご高齢者の総合相談だけではなく、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防支援なども行っています。

 

なお、要介護(要支援)認定で「要支援1・2」と認定された方のケアプラン(介護予防サービス計画書)は、原則として地域包括支援センターが作成します。地域包括支援センターの設置主体は市区町村です。

 

地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の違いが分かり辛いという方もいらっしゃるでしょう。

サービス内容として重複する点もあるのですが、

基本的に居宅介護支援事業所は『介護認定を受けた高齢者』に対して、現在のニーズを聞きとり必要な介護サービスを受けることができる事業所を紹介し、ケアプランを作成する機関です。

一方で、地域包括支援センターは、本人家族からの気軽な相談から地域住民による虐待可能性の通報に対してまで、幅広く地域住民をとりまく問題に対応している点『介護支援』となるのが大きな違いと言えるでしょう。

この違いについてはまた後日ゆっくりと。

⇒居宅介護支援事業所について詳しく書きました。

 

なぜ地域包括が必要なのか?

高齢者へのメリット

高齢者や地域住民が地域包括支援センターを利用する大きなメリットは、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活をするために必要な幅広い支援が行政にありがちなたらい回しされないことです。

 

  • 地域包括支援センターには、介護に関しては主任ケアマネジャーが対応できます。
  • 医療や健康増進などに関しては保健師が対応できます。
  • 高齢者の権利に関することは社会福祉士が対応できます。
  • また、情報ネットワークも構築されており、幅広い対応が可能です。

 

私達が、家族が、友人が、高齢者問題について困った時にまさに連携して対処してもらえる駆け込み寺なのです。

 

 

地域包括支援センターについてもリステージ

 

 

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