
こんにちわ!
リステージキャリア事業部 転職コンサルタントやまさん代理です。
熱帯夜が続き、寝苦しくて睡眠不足です。。
子供の寝相が悪く夜中にかかと落としを喰らいます(笑)
ぐっすり寝たい。。。
10人のうち4人が高齢者。。。
(高齢者とは60歳以上のことです。)
2060年になると日本は間違いなくこういった状況になるようです。
ますます、介護サービスが必要な世の中になると思われます。
在宅サービスが主役になると言われていますが、どういった形になっていくのか今後も注視していきましょう。
これにより、皆様の経験やスキル、生活スタイルに合わせた『働き方の提案』『転職の提案』が変わります。
介護業界が今後も伸びていく業界であることはわかりますが、長く働くのであればそれなりの給与は欲しいところですよね。
数年前から処遇改善が見直され、今年10月に特定処遇改善加算による賃上げが期待されます。
※以前に処遇改善加算について詳しく書いています。
それで今回はこんな話。
処遇改善加算が支払われていない!?
『給与明細に処遇改善加算が明記されていない!』『加算されていない?』と相談を受けることがあります。
うーん。。。
まず言えることは、現在働いていらっしゃる事業所に聞いてみましょう!
処遇改善のルール
処遇改善なんですが、
全職員にどの処遇改善加算が適応されているか、どのような分配方法で行っているのか書面で公示しなくてはいけません。
処遇改善加算を申請する際のルールなのです。
〇〇の加算を〇年〇日に取得しています。
これらを基本給与に盛り込んでお支払いいたします。もしくは賞与の際に一時金としてお渡しします。などと必ず書面に記載して公示しなければ加算の申請ができないことになっています。
掲示してあったり、就業規則に盛り込んでいたり、申請書類を複写してもらえるケースもあるようです。
処遇改善加算は会社にプールしたり、別事業に使うことはできません。
その手当は職員さんに分配しなければなりません。
実際に支給された金額よりも多く渡さねばならない決まりですので、事業所、会社に処遇改善加算のお金が残るはずがない事になっています。
支給方法
支給の方法はいくつかあります。
- 月給に反映させる。
- 賞与として反映させる。
- 年度末に一時金としてお渡しする。
- 法定福利費や上がった社会保険料に充てる。
などなど、どれかに含まれているはずです。
事業所に聞きにくいのでしたら、ケアマネージャーさんから渡される『提供表』などを見てみましょう。
そこに別表(裏面)があります。
計算方法
事業所の処遇改善加算の計算方法は、、
- 別表(裏面)には申請している処遇改善加算の内容とお一人からどれくらいの特定加算が取れているかわかります。
- ①に利用者さんの人数をかけて
- ②を職員数で割ればだいたいどのくらい処遇改善が支払われているのか?がざっくりですがわかります。
これで給与明細のモヤモヤが取れるかもしれません。
まとめ
今年の10月から特定処遇改善加算が始まります。
給与体制や、反映のされ方も変わると思います。
加算手当をあてにされている方もいらっしゃると思いますが、
必要なことは、、
このような法改正、ご自身に直結する事が起きた時に学ぼうとしているか?
がとても大切です。
会社任せ、事業所任せ、施設任せではご自身の身を守れません。
自分がどのくらいの給与を貰えるのか?どれくらいの加算を受ける権利があるのか?を知らねばなりません。
働き方改革や加算など少なくとも自分に直結する世の中の動きに敏感になったり、
学ぼうとする姿勢は常に大事で、結局それらが自分を成長させたり仕事の手助けしたり幅を持たせます。
結果的に事業所に必要な職員になったり、給与アップに繋がるのです。
福井で転職するならリステージへ。