
こんにちわ!
リステージキャリア事業部 転職コンサルタントやまさん代理です。
梅雨前線に台風にと、今週末は日本列島が蒸し蒸ししそうです。
もう7月ですね〜。
半年過ぎちゃいました。
その間に介護業界では大きな変革が起きています。
以前軽くお話ししました処遇改善加算について大枠が決まってきました。
介護を長く続ける上でかなり重要となってきますので是非知っておいてください。
特定処遇改善加算とは?
おもに「勤続10年以上の介護福祉士」の処遇改善を行うために国から受給できるもです。
金額としては8万円となっています。
やった!8万円の給与アップ?
とは簡単にいきませんのでご注意ください。
8万円の割り振り方は各事業所の判断に委ねられています。
つまり、毎月の給与に1万円アップされるのか、賞与に反映されるのか、はたまた恩恵が少ないのか?は各法人、事業所によってまちまちだということです。
よくある質問
多いQ&Aとしては
Q:介護福祉士を取得して10年働いてないと無理なの?
A:介護経験がトータル10年以上で現在介護福祉士を持っていれば問題ないです。
Q:10年働いているけど転職したばかりで、転職1年目なんだけど?
A:各法人、各事業所を転々としていてもトータル10年以上であれば問題ないです。
また、介護施設でなくても病院での看護助手の時期も10年の期間として数えることができます。
Q:どの法人、どの介護事業所でも反映されるの?
A:ここは幾つか条件があります。
取得するための条件
まず、事業所が加算の取れる運営を行っていなければなりません。
要件は以下の通りです。
特定処遇改善加算を取得するための要件
- 現⾏の介護職員処遇改善加算I-IIIの取得(加算IV・Vの取得等では不可)
- 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件における「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」のそれぞれで1項目以上の実施
- 介護職員処遇改善加算に基づく取り組みの見える化(ホームページへの掲載など)―があります。
つまり、クリーンな事業所、さらに事業所のサービス向上、労働環境の改善に力を入れている、勤務者への還元を実施している事業所ということになります。
介護士全員受給できるのか!?
で、上記の条件を満たしていれば介護福祉士全員受給できるのか?というとそうでもないわけです。
ここが悩ましいところ。
各事業所に加算された後の分配方法として設けられている条件は、
事業所での配分方法に関しては「月額8万円増」または「年収440万円以上」の職員を確保することです。
つまり各事業所に、少なくとも一人はこのどちらかの条件で働けることができるってことです。
440万の年収は一般企業の水準を超えた年収がもらえると言う事です。
勤続10年介護福祉士は順調に考えれば介護職ではリーダー職に当たるので頑張ってね!といったとこでしょうか。
なかなかの金額ですよね。
ですが、「勤続10年以上の介護福祉士」がみんなもらえるわけではないのです。
処遇改善の対象
処遇改善を行う対象は
- 「勤続10年以上の介護福祉士」を基本とする経験・技能のある介護職員である事が厳守!かと思いきや
- その他の介護職員
- その他の職種――の3つの区分分けされており、事業所の裁量によって実は加算が取れるなんともゆるゆるなライン引き
また、区分された⑴、⑵、⑶ですが
平均処遇改善額に関しての規則もあるようです。
*(1)は(2)の2倍以上
*(2)は(3)の2倍以上とする規則。
ただし「一人ひとりの処遇改善額は柔軟に設定できる」としているので(1)の職員の処遇改善の最低額を、(2)の職員の処遇改善の最高額が上回るなんてことが起きる可能性があるらしい。
んーーーー、ややこしい。
と言いますか事業所がちゃんと計算してほしい。
好条件は各事業所に最低1人。
転職先に10年働いている人が居たら、後から入職って不利?
他にも10年働いている方多いんだけど私あまり反映されないんじゃない?
そもそも働いている事業所で加算取れるかしら?
特定処遇改善加算スタートに向けて
今年の10月からスタートするこのシステムご理解されてますか?
今年の3月にようやく決まった内容ですが二転三転することはあるかもしれないので今後も注意は必要ですが、
どうせならしっかりもらえる方が絶対いいですよね。
でも、どの事業所ならいいんだろうか?
働く前に、面接前に改善手当の明細わからないのだろうか?
ハローワークや普通の人材紹介会社がこの内容を人事担当者から聞き出せますでしょうか?
各事業所の中身知っているでしょうか?
現在の求人が月額8万円、440万にあたる求人かどうか?
もしくはそれに準ずる条件か否か。
その条件に当てはまる以上の働きを求められているのかどうか本当に把握しているでしょうか?
把握していて欲しいですよね。
転職前にそこも知っておきたくないですか?
特定処遇改善加算についてもリステージ
