
こんにちわ!
リステージキャリア事業部 転職コンサルタントやまさん代理です。
今回は前回の続き、介護職員処遇改善手当についてです。
これはちょっと複雑。
いや複雑というより見えにくいといった方がいいでしょうか。
【2019年6/27追記】2019年10月から始まる予定の特定処遇改善加算について詳しく書きましたので、気になるかはこちらもご覧ください。
処遇改善手当とは
そもそも処遇改善手当とは、
国が介護職不足を解決するために作った制度で、介護職を目指す人を増やすしたり、現在働いている人の離職率を下げることが目的です。
介護職の給料アップとやりがいの持てる職場づくりの促進を図り実施したものです。
介護保険の報酬から確実に介護職員の給料に上乗せできる制度として創設されたこの介護職員処遇改善加算は、
平成29年度からさらに1つ区分が増えて、最上位の基準を満たせば月額37,000円相当が施設に支払われます。
つまり、どの事業所でも一律同じ金額が支給される分けではないのです。
4つの区分
この区分は4つに分かれており、給付額に影響が出ます。
これは事業所の取り組みかたで区分分けされます。
4つの改善項目を実施しているかどうか?が区分基準です。
- 賃金形態の改善、見直し キャリアパス要件
- 研修や資格取得支援 キャリアパス要件
- 昇給制度が有無、改善 キャリアパス要件
- 賃金以外の職場改善 職場環境等要件
こういったことを一つ一つクリアしているかで給付額は変わります。
介護職員にとって働きやすい職場へと改善の努力が見える事業所ほど金額が高くなります。
一番支給額が多い事業所は37,000円ですが、取り組みが少ない事業所の場合は13,500円となります。
これは働きやすい職場を見極める一つの指標になると思いませんか?
各事業所が行っている介護職員のための職場改善取り組みを頑張っている職場は、増える給料の額も変わるということです。
注意点
ただ誤解が生じやすいのは、その給付額をそのまま貰える訳ではないということです。
還元方法は各施設の判断に委ねられています。
しかし介護職員処遇改善加算で介護事業所が取得したお金は介護職員に賃金として還元することが義務付けされていますので何らかの形で介護職員の給与に反映されることになります。
ですが、前述の通り
どの職員に対してどれだけ給料を増やすかは、介護事業所に任されています。
これは本当に色々なパターンがあって複雑と言われる所以はここにあります。
支給する・しないを勤続年数・資格の有無・雇用形態などによって分けている施設もありますし、賞与や一時金として渡す支給方法など、金額も事業所の考えによって様々なのです。
厚生労働省の調査では、全国 約8,000の介護事業所の9割がこの改善加算を受けているとの事。
ほとんど介護職員の方がこの恩恵を受けている数字になります。
対象内の人は
ちなみに制度上、支給の対象職員は現場で実際に介護業務を行っている人となっておりますので、
非常勤・常勤といったパート・アルバイトでも恩恵を受ける事になります。
雇用形態や、資格の有無などは関係ありません。
現場で実際に介護業務を行っている人とは、厚生労働省によると
同加算はあくまで直接処遇職員に対するものであって、ケアマネージャー、 看護師、生活相談員、事務員、調理師など、間接処遇職員については対象外である。
との事。
ただし認知症対応型グループホームなど、ケアマネージャーが管理者と兼務、あるいは介護職と兼務しています場合がありますが、
介護職と兼務の場合は加算が認められます。
管理者との兼務は認められません。
看護師についても、資格を持ってはいるが看護師として働いておらず、主に介護業務を行っているのであれば加算対象となるようです。
あれ?私の処遇手当ってどうなってるんだろ?と思われたらご相談ください。
最後に
介護職への手当は今後もアップする可能性を秘めており、ますますやりがいのあるもになるはずです。
年々給与の上昇も確認済みです。
続ける価値はふんだんにあります。
ただそうはいっても働き方や人間関係、仕事内容で悩むことは多々あるはずです。
ご相談いつでもお待ちしております。
介護職員処遇手当改善加算についてもリステージ
